医療費控除について、下記のページをご参照ください。
医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm
医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1125.htm
介護保険制度における医療費控除について
(群馬県HP)
当法人が行う介護サービスにおいて医療費控除が適用されるのは、
・介護老人福祉施設(特養)のおける介護報酬1割負担分・居住費・食費の
それぞれ1/2
・通所介護、短期入所介護サービスは、医療系サービスと併用の場合のみ
対象となります
・認知症対応型共同生活介護は医療費控除の対象外です
当法人・施設の介護サービス利用料領収書は再発行致しかねますので、
何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
不明な点は、税務署・各市町村担当・施設担当までお問合せください。
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